| 最近よくある質問 | ||
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| 平成19年1月1日以降に製造された車については、 新車登録時のタイヤ径より大きなタイヤを履くことは、ほぼ認められない?? |
審査事務規程】 4-91 速度計等 自動車の速度計が 40km/hを指示した時の運転者の合図によって速度計試験機を用いて計測した速度が 次に掲げる基準に適合しないものは、この基準に適合しないものとする。(細目告示第148条第1項第2号関係) 1. 最高速度が 40km/h 以上の自動車にあっては、次の基準に適合するものであること。 [平成18年12月31日までに製作された自動車] 自動車にあっては、計測した速度が 31.0km/h から 44.0km/hまでの範囲にあるもの [平成19年1月1日以降に製作された自動車] 自動車にあっては、計測した速度が 31.0km/h から 40.0km/h までの範囲にあるもの とあります。平成19年以降車のスピードメーターは、 実際の速度より速く表示することは認められるが、 遅く表示することは一切認められないという内容です。 |
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| 当社ではメーター誤差を補正するパーツを用意してありますのでご安心下さい。 タイヤを大きくすることがだめなのではなく、誤差の範囲が変わったと言うことです |
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